偽造有価証券行使詐欺

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事件番号
昭和31(あ)2893
裁判年月日
昭和34年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻12号3127頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

昭和二六年の改正商法施行以前において増資新株式証拠金領収書を偽造する所為は刑法第一六二条の有価証券偽造罪を構成するか。

裁判要旨

昭和二六年改正商法施行当時までは、証券取引界において、増資新株式証拠金領収書に白紙委任状の添付されたものは株式類似の証券的作用を営んでいたのであり、該領収書は刑法第一六二条の有価証券であると解するを相当とする。

参照法条

刑法162条〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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