一 刑法
第九六条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉三第二項のいわゆる談合罪の主体は、競買等の希望者に限られるものではなく、自らはその希望をもたないものであつても、自己と特別な関係にある競買等の希望者があつて、これに影響を及ぼすことのできる地位にあるものであれば足りる。
二 刑法
第九六条ノ三第二項の罪が成立するためには、競買等の希望者全員が談合に参加することは必要でないものと解するが相当である(昭和三〇年(あ)第二七一八号同三二年一二月一三日第二小法廷判決、刑集一一巻一三号三二〇七頁参照)。