暴行、強姦致傷

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事件番号
昭和25(あ)3269
裁判年月日
昭和28年6月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻6号1366頁
原審
広島地方裁判所

判示事項

刑法第一七条〈科料〉と憲法第一四条第一項

裁判要旨

刑法第一七条〈科料〉は憲法第一四条第一項に違反しない。

参照法条

刑法177条〈不同意性交等〉,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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