強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和60(あ)1198
裁判年月日
昭和61年11月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻7号523頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪ではなく窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪になるとされた事例

裁判要旨

甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつたという本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法235条〈窃盗〉,刑法236条〈強盗〉,刑法238条〈事後強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉,刑法243条〈未遂罪〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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