刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和59(し)117
裁判年月日
昭和59年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻12号3051頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

余罪につき未決勾留日数の裁定算入及び法定通算により現実には刑の執行の余地のない実刑判決が確定した場合と刑法二六条二号

裁判要旨

刑の執行猶予の判決確定後に、同判決確定前に犯した他の罪につき禁錮以上の実刑に処する判決が確定したときは、右実刑判決が、未決勾留日数の裁定算入及び法定通算により、現実に刑の執行をなしうる余地がないものであつても、刑法二六条二号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。〉に該当する。

参照法条

刑法26条2号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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