殺人

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事件番号
昭和59(あ)1256
裁判年月日
昭和60年9月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第39巻6号275頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

殺人につき防衛の意思を欠くとはいえないとされた事例

裁判要旨

被告人が、自己の経営するスナツク店内において、相手方から一方的にかなり激しい暴行を加えられているうち、憎悪と怒りから調理場にあつた文化包丁を持ち出し、「表に出てこい」などと言いながら出入口へ向かつたところ、相手方から物を投げられ、「逃げる気か」と言つて肩を掴まれるなどしたため、更に暴行を加えられることをおそれ、振り向きざま手にした包丁で相手方の胸部を一突きして殺害した本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、被告人の行為は、「表に出てこい」などの言辞があつたからといつて、専ら攻撃の意思に出たものとはいえず、防衛の意思を欠くことにはならない。

参照法条

刑法36条〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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