受託収賄

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事件番号
昭和58(あ)194
裁判年月日
昭和60年6月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻5号219頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

市議会議員の会派内における議長候補者選出行為が市議会議員の職務に密接な関係のある行為に当たるとされた事例

裁判要旨

市議会議員が、現職議員によつて構成される会派内において、市議会議長選挙に関し、所属議員の投票を拘束する趣旨で、投票すべき候補者を選出する行為は、市議会議員の職務に密接な関係のある行為として収賄罪にいわゆる職務行為に当たる。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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