有印公文書偽造、同行使

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事件番号
昭和50(あ)1621
裁判年月日
昭和51年5月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第30巻4号591頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

補助公務員による手続違反の公文書作成につき公文書偽造罪の成立が否定された事例

裁判要旨

市長の代決者である課長を補助し、一定の手続に従つて印鑑証明書の作成にあたつていた補助公務員が、右手続の要求する申請書の提出と手数料の納付をせずに、自己の用に供するため印鑑証明書を作成した行為は、判示の事情のもとにおいては、作成権限に基づくものとして、公文書偽造罪を構成しない。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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