贈賄

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事件番号
昭和49(あ)2887
裁判年月日
昭和51年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第30巻1号47頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

工場誘致に関する事務を担当していた地方公共団体の職員に対する贈賄罪の成立が否定された事例

裁判要旨

工場誘致に関する事務を担当していた甲県及び乙市の職員が、乙市内に工場用地を買いたい旨申し込んだ者を、乙市において開発し工場誘致を図つていた工場団地に案内したが、希望にそう土地がなかつたことから、かねて被告人らから売却処分方を依頼されていた土地に案内しこれを買い入れるようあつせんした場合において、被告人が、右あつせん行為に対する謝礼として、前記職員に対し現金を供与しても、贈賄罪は成立しない。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条1項〈贈賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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