判示事項
弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯が成立しないとされた事例
裁判要旨
弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯は成立しないものと解すべきである。
参照法条
弁護士法72条,弁護士法77条,刑法
61条1項〈教唆〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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