入札妨害、談合

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事件番号
昭和40(あ)2014
裁判年月日
昭和41年9月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻7号790頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたか否かの判断基準

裁判要旨

入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたというためには、権限のある機関によつて、適法に入札に付すべき旨の決定がなされたことが必要であり、かつそれをもつて足りる。

参照法条

刑法96条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉3

この裁判例が参照する条文の解説

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