詐欺、横領、背任

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事件番号
昭和37(あ)2444
裁判年月日
昭和38年7月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻6号608頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

農地を売り渡し、代金を受領した者が、該農地につき県知事の許可前に第三者のためにした抵抗権設定行為と該農地の買主に対する背任罪の成立。

裁判要旨

県知事の許可を条件として農地を売り渡し、代金を受領した者が、右許可前に該農地につき自己の債務の担保として擅に第三者のため抵当権を設定し、その登記を経たときは、該農地の買主に対する背任罪が成立する。

参照法条

刑法247条〈背任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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