判示事項
一個の約束手形の振出人欄の偽造と裏書人欄の虚偽記入との罪数の関係。
裁判要旨
行使の目的をもつて、振出人欄に他人名義を冒用して約束手形を偽造し、かつその裏書人欄に他人名義を冒用して虚偽の記入をし、その表裏の記入を相合して裏書担保のある約束手形を作成したときは、これらの行為は包括的に刑法第一六二条第一項の有価証券偽造の一罪を構成する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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