有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和37(あ)208
裁判年月日
昭和38年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻4号492頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一個の約束手形の振出人欄の偽造と裏書人欄の虚偽記入との罪数の関係。

裁判要旨

行使の目的をもつて、振出人欄に他人名義を冒用して約束手形を偽造し、かつその裏書人欄に他人名義を冒用して虚偽の記入をし、その表裏の記入を相合して裏書担保のある約束手形を作成したときは、これらの行為は包括的に刑法第一六二条第一項の有価証券偽造の一罪を構成する。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉,刑法162条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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