収賄、贈賄、詐欺

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事件番号
昭和36(あ)190
裁判年月日
昭和38年5月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻4号345頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法令上の根拠なくして県知事に委託された国の行政事務が贈収賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

県衛生部予防課長事務代理として精神病予防に関する事務を担当する事務吏員が、厚生大臣から法令上の根拠なくして県知事に委託された国の行政事務である精神病床整備費の国庫補助金に関する進達事務を、本来の職務に関連して、慣習上若しくは事実上分掌するときは、その事務の執行は、贈収賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為或は準職務行為と解すべきである。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉前段,刑法198条1項〈贈賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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