賍物牙保

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事件番号
昭和35(あ)1095
裁判年月日
昭和35年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻13号1929頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

賍物の存在と賍物牙保罪の成否。

裁判要旨

窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても、窃盗幇助罪の成立することあるは格別、賍物牙保財は成立しないが、その後同人が窃取してきた前記目的物について情を知りながら現実に売却の周旋をした場合には、賍物牙保罪が成立する。

参照法条

刑法265条2項,刑法235条〈窃盗〉,刑法62条1項〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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