審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和34(し)6
裁判年月日
昭和34年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻2号186頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第二三〇条第一項〈名誉毀損〉または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例―検事取調室における被告訴人の告訴人に対する発言。

裁判要旨

甲の乙に対する発言が、乙のほかに、同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事および検察事務官の二人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で行われたときは、刑法二三〇条第一項〈名誉毀損〉または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。

参照法条

刑法230条1項〈名誉毀損〉,刑法231条〈侮辱〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06