強盗致傷、銃砲刀剣等所持取締令違反、火薬取締法違反

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事件番号
昭和33(あ)1694
裁判年月日
昭和34年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号801頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

傷害行為が強盗の機会に犯されたものと認められる事例。

裁判要旨

被告人が第一現場において被害者の運転するタクシーの車内で料金の支払を免れ、かつ金員強取の目的で被害者に拳銃を突付け金を要求したが同人が応じないため一旦下車し、その後再び右タクシーに乗車した約五、六分の後約六千米距つた第二現場である交番前に致つた際、逃走せんがため格斗の末その車内において右拳銃をもつて被害者の頭部を殴打して傷害を負わせた本件傷害の所為はその強盗の機会に犯されたものというべきで強盗と別の機会になされた別個独立の行為とはいえない。

参照法条

刑法238条〈事後強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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