横領

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事件番号
昭和32(あ)2717
裁判年月日
昭和35年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻14号2204頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

共有者の一人がした告訴の効力範囲。

裁判要旨

共有者の一人が共有物に関する犯罪に対して告訴をしたときは、告訴人が被害共有物について有する持分の多少にかかわらず、不可分的に被害共有物全部に関する犯罪の訴追に対し効力が及ぶ。

参照法条

刑法252条1項〈横領〉,刑訴法230条

この裁判例が参照する条文の解説

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