賍物運搬

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事件番号
昭和32(あ)2418
裁判年月日
昭和35年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻14号2198頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

既遂後の窃盗犯人と共同して賍物を運搬した者の罪責。

裁判要旨

既遂後の窃盗犯人と共同して賍物を運搬した者は、本犯が賍物罪に問われなくても、賍物運搬罪の責を免れない。

参照法条

刑法256条2項〈盗品譲受け等〉,刑法60条〈共同正犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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