窃盗

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事件番号
昭和32(あ)188
裁判年月日
昭和32年6月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻6号1801頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第五六条第一項〈再犯〉にいう「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」の意義

裁判要旨

刑法第五六条第一項〈再犯〉に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」とあるのは、前犯の刑の執行を終つた日または執行の免除があつた日から五年の期間内に後犯が行われればよいので、後犯に対する裁判がこの期間内に言渡されることを必要としないものと解すべきである。

参照法条

刑法56条1項〈再犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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