傷害、公務執行妨害

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事件番号
昭和31(れ)16
裁判年月日
昭和32年7月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号1861頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 強盗傷人とならない一事例
二 牽連犯の要件

裁判要旨

一 前夜岡山県下で強盗を行つて得た賍物を舟で運搬し、翌晩神戸で陸揚げしようとする際巡査に発見され、逮捕を免れるため暴行を加え、これを傷害した所為は、強盗傷人ではなく、強盗と公務執行妨害、傷害との罪が成立する。
二 牽連犯が成立するためには犯人が主観的に数罪の一方を他方の手段または結果の関係において実行したというだけでは足りず、その数罪間にその罪質上通常手段結果の関係が存在することを必要とする。

参照法条

刑法240条〈強盗致死傷〉,刑法238条〈事後強盗〉,刑法236条〈強盗〉,刑法95条〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑法204条〈傷害〉,刑法54条〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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