有価証券偽造同行使

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事件番号
昭和31(あ)4726
裁判年月日
昭和32年7月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号2037頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法第一六二条〈有価証券偽造等〉にいわゆる「有価証券」の意義
二 電車定期乗車券の偽造と有価証券偽造罪

裁判要旨

一 刑法第一六二条〈有価証券偽造等〉にいわゆる「有価証券」とは財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするものをいい、その証券が取引上流通性を有すると否とは必ずしも問わないものと解すべきである。
二 電車定期乗車券の偽造は刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪を構成する。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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