放火未遂、強盗殺人未遂

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)4203
裁判年月日
昭和32年8月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻8号2065頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二四三条〈未遂罪〉第二四〇条後段の強盗殺人未遂罪の一罪として処断すべき事例

裁判要旨

人の金員を強取しかつその現場で同人を殺害しようと企て、実行に著手したが、強取の目的も殺害の目的も遂げなかつたという場合には、刑法第二四三条〈未遂罪〉第二四〇条後段の強盗殺人未遂罪の一罪として処断すべきである。

参照法条

刑法243条〈未遂罪〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06