窃盗

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事件番号
昭和31(あ)3981
裁判年月日
昭和35年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻6号748頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

窃盗罪を構成する事例

裁判要旨

譲渡担保にとつた貨物自動車の所有権が債権者に帰属したとしても、債務者側において引き続き占有保管している右自動車を無断で債権者が運び去る所為は、窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法242条〈他人の占有等に係る自己の財物〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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