強盗殺人未遂

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事件番号
昭和31(あ)2368
裁判年月日
昭和32年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2263頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第二三六条第二項〈強盗〉の強盗罪の成立

裁判要旨

犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わずひとしく刑法第二三六条第二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。

参照法条

刑法236条〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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