私文書偽造、同行使、詐欺等

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事件番号
昭和31(あ)2114
裁判年月日
昭和31年12月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻12号1798頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる無記名定期預金証書偽造の罪の適条。

裁判要旨

いわゆる無記名定期預金証書を偽造する所為は、私文書偽造の罪にあたる。

参照法条

刑法159条〈私文書偽造等〉,刑法162条〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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