贈賄

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事件番号
昭和31(あ)2084
裁判年月日
昭和34年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号817頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法第一九七条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉にいう公務員の「職務ニ関シ」の意義
二 電報電話局施設課線路係長たる電気通信技官の職務権限と電話売買の斡旋行為

裁判要旨

一 刑法第一九七条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉にいう公務員の「職務ニ関シ」とは、公務員の職務行為ばかりでなく、これと密接な関係にある行為に関する場合を含むものと解すべきであるが、単にこれと関連性のある行為に関する場合をも含むものと解すべきではない。
二 既設電話の移転工事等の処理、工事指令、現地調査等の権限を有する電報電話局施設課線路係長たる電気通信技官が電話売買の斡旋をすることは、その職務行為と関連性のある行為ではあつても、これと密接な関係ある行為とはいえない。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条〈贈賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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