詐欺、有印私文書偽造等

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事件番号
昭和31(あ)1800
裁判年月日
昭和32年6月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻6号1741頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

日本電信電話公社の職員の作成すべき文書は公文書か

裁判要旨

日本電信電話公社職員たる信越電気通信局支出役名義の文書は、公文書である。

参照法条

刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法7条〈定義〉,日本電信電話公社法18条,日本電信電話公社法35条

この裁判例が参照する条文の解説

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