業務上横領

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事件番号
昭和30(あ)3640
裁判年月日
昭和32年11月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第11巻12号3073頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

身分的共犯の処罰。

裁判要旨

村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄附金を横領したときは、刑法第六五条第一項〈身分犯の共犯〉により同法第二五三条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第二五二条第一項の刑を科すべきものである。

参照法条

刑法65条〈身分犯の共犯〉,刑法253条〈業務上横領〉,刑法252条〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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