判示事項
刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。―違法な保護観察の言渡―
裁判要旨
有罪判決において刑の執行猶予を言い渡すにあたり、保護観察に付することを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言い渡した第一審判決およびこれを看過した原判決は、共に違法であつて刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
参照法条
刑法
25条1項〈刑の全部の執行猶予〉,刑法
25条2項,刑法(昭和29年法律57号による改正前および改正後のもの)
25条ノ2,刑法の一部を改正する法律(昭和29年法律57号)附則2項,刑訴法411条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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