酒税法違反

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事件番号
昭和29(あ)3170
裁判年月日
昭和32年11月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第11巻12号3037頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。―違法な保護観察の言渡―

裁判要旨

有罪判決において刑の執行猶予を言い渡すにあたり、保護観察に付することを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言い渡した第一審判決およびこれを看過した原判決は、共に違法であつて刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑法25条1項〈刑の全部の執行猶予〉,刑法25条2項,刑法(昭和29年法律57号による改正前および改正後のもの)25条ノ2,刑法の一部を改正する法律(昭和29年法律57号)附則2項,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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