有価証券偽造行使詐欺

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事件番号
昭和28(あ)5589
裁判年月日
昭和32年1月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻1号23頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第一六二条第二項〈有価証券偽造等〉にいわゆる「虚偽ノ記入」の意義

裁判要旨

刑法第一六二条第二項〈有価証券偽造等〉にいわゆる「虚偽ノ記入」とは、既成の有価証券に対すると否とを問わず、有価証券に真実に反する記載をするすべての行為をいう。

参照法条

刑法162条2項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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