有印私文書偽造、同行使、道路交通法違反

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事件番号
昭和56(あ)1302
裁判年月日
昭和56年12月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第35巻9号953頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

他人の氏名が限られた範囲で被告人を指称するものとして通用していた場合において右氏名を用いて交通切符中の供述書を作成した所為と私文書偽造罪の成否

裁判要旨

遁刑中であることが発覚するのを恐れて義弟と同一の氏名を使用して生活していた被告人が、右氏名を使用して交通切符中の供述書を作成した場合は、その氏名がたまたまある限られた範囲において被告人を指称するものとして通用していたとしても、私文書偽造罪が成立する。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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