判示事項
一 常習累犯窃盗の罪と窃盗の着手に至らない窃盗目的の住居侵入の罪との罪数関係
二 不起訴となつた住居侵入の罪についての未決勾留日数を右と一罪の関係にある常習累犯窃盗の罪の本刑に算入することの可否
裁判要旨
一 窃盗を目的とする住居侵入の罪は、窃盗の着手にまで至らなかつた場合にも、盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の常習累犯窃盗の罪と一罪の関係にある。
二 不起訴となつた住居侵入の罪についての未決勾留日数は、右と一罪の関係にある常習累犯窃盗の罪の本刑に算入することができる。
参照法条
刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法
130条〈住居侵入等〉,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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