船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反

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事件番号
昭和54(あ)1756
裁判年月日
昭和57年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻4号503頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項と過失犯

裁判要旨

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣旨である。

参照法条

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)5条1項,船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)36条,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 附則8条,刑法38条1項〈故意〉

この裁判例が参照する条文の解説

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