判示事項
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項と過失犯
裁判要旨
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣旨である。
参照法条
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)5条1項,船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)36条,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 附則8条,刑法
38条1項〈故意〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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