窃盗

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事件番号
昭和53(あ)991
裁判年月日
昭和54年1月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻1号70頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法二五条の二第三項〈刑の全部の執行猶予中の保護観察〉の法意

裁判要旨

刑法二五条の二第三項〈刑の全部の執行猶予中の保護観察〉は、保護観察の仮解除決定告知前に罪を犯した者については、たとえ裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項〈刑の全部の執行猶予〉但書の適用の排除を認めるものではない。

参照法条

刑法25条2項〈刑の全部の執行猶予〉,刑法25条ノ2第3項

この裁判例が参照する条文の解説

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