窃盗、同未遂、有印公文書偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和53(あ)719
裁判年月日
昭和54年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻4号324頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公文書の電子コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例

裁判要旨

行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項〈公文書偽造等〉の有印公文書偽造罪にあたる。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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