判示事項
職務質問及び交通の危険防止のため自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した警察官の行為が適法とされた事例
裁判要旨
交通違反取締中の警察官が、信号無視の自動車を現認しこれを停車させた際、下車した運転者が酒臭をさせており、酒気帯び運転の疑いが生じたため、酒気の検知をする旨告げたところ、同人が、警察官が提示を受けて持つていた運転免許証を奪い取り、自動車に乗り込んで発進させようとしたなど判示の事実関係のもとでは、警察官が自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した行為は、警察官職務執行法二条一項及び道路交通法六七条三項の規定に基づく職務の執行として適法である。
参照法条
刑法
95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,警察官職務執行法2条1項,道路交通法67条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06