公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和52(あ)1846
裁判年月日
昭和53年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻6号1774頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

職務質問及び交通の危険防止のため自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した警察官の行為が適法とされた事例

裁判要旨

交通違反取締中の警察官が、信号無視の自動車を現認しこれを停車させた際、下車した運転者が酒臭をさせており、酒気帯び運転の疑いが生じたため、酒気の検知をする旨告げたところ、同人が、警察官が提示を受けて持つていた運転免許証を奪い取り、自動車に乗り込んで発進させようとしたなど判示の事実関係のもとでは、警察官が自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した行為は、警察官職務執行法二条一項及び道路交通法六七条三項の規定に基づく職務の執行として適法である。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,警察官職務執行法2条1項,道路交通法67条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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