有印公文書変造、同行使、有印私文書変造、同行使、有印私文書偽造、同行使、窃盗

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(あ)167
裁判年月日
昭和52年7月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第31巻4号681頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留の裁定算入又は法定通算

裁判要旨

他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留を、さらに本件の本刑に裁定算入又は法定通算することは、違法である。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07