判示事項
他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留の裁定算入又は法定通算
裁判要旨
他事件の本刑に法定通算された未決勾留の期間と暦のうえで重複する未決勾留を、さらに本件の本刑に裁定算入又は法定通算することは、違法である。
参照法条
刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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