判示事項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらないとされた事例
裁判要旨
県農林水産部林務課造林係員が造林事業補助金の交付につき単に補助的な事務を執つていたにすぎずその交付決定処分をするについてこれを左右する地位になかつた場合には、同人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらない。
参照法条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条,刑法
60条〈共同正犯〉,刑法
65条1項〈身分犯の共犯〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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