補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反

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事件番号
昭和51(あ)687
裁判年月日
昭和52年3月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻2号80頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部

判示事項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらないとされた事例

裁判要旨

県農林水産部林務課造林係員が造林事業補助金の交付につき単に補助的な事務を執つていたにすぎずその交付決定処分をするについてこれを左右する地位になかつた場合には、同人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらない。

参照法条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条,刑法60条〈共同正犯〉,刑法65条1項〈身分犯の共犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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