判示事項
懲役刑の執行終了後に処せられた罰金刑の言渡が失効した場合と懲役刑の消滅
裁判要旨
懲役刑の執行終了後一〇年を経過しない間に、罰金刑に処せられ、かつ、その言渡が失効した場合には、懲役刑の言渡は、その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失う。
参照法条
刑法
34条ノ〈時効の中断 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。〉2第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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