恐喝、恐喝未遂

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事件番号
昭和51(あ)2041
裁判年月日
昭和52年3月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻2号120頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

懲役刑の執行終了後に処せられた罰金刑の言渡が失効した場合と懲役刑の消滅

裁判要旨

懲役刑の執行終了後一〇年を経過しない間に、罰金刑に処せられ、かつ、その言渡が失効した場合には、懲役刑の言渡は、その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失う。

参照法条

刑法34条ノ〈時効の中断 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。〉2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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