暴行、器物毀棄、公務執行妨害、公文書毀棄

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事件番号
昭和51(あ)1202
裁判年月日
昭和52年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第31巻4号713頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公務員の作成中の文書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」

裁判要旨

公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味、内容を備えるに至つた以上、刑法二五八条〈公用文書等毀棄〉にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。

参照法条

刑法258条〈公用文書等毀棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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