業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使

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事件番号
昭和50(あ)1924
裁判年月日
昭和51年4月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第30巻3号453頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例

裁判要旨

行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項〈公文書偽造等〉の公文書偽造罪にあたる。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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