預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上過失傷害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(あ)1839
裁判年月日
昭和51年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第30巻2号212頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条、四条一号と金融機関に預金等をする者又は金融機関に預金等をすることについて媒介をする者と通じた特定の第三者の処罰
二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項にいう「金融機関に預金等をすることについて媒介をする者」にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条、四条一号は、金融機関に預金等をする者又は金融機関に預金等をすることについて媒介をする者と通じた特定の第三者については、その物が自ら預金等をすることについて媒介をする場合を除き、預金者又は媒介者の共犯としても処罰しない趣旨である。
二 被告人が、金融機関の役員に対し自己への融資方を申し込むとともに併せて金融機関の貸出し資金の確保については然るべき預金をあつせんすることを約したうえ、甲に対し、自己が事業資金とするために金融機関から融資を受けようとしているが、それについては引き当てとなる預金が必要なので、預金者には、相応の謝礼をするので然るべき預金をあつせんしてくれるよう依頼した場合において、被告人は預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項に規定する金融機関に預金等をすることについて媒介をする者にあたらない。

参照法条

預金等に係る不当契約の取締に関する法律2条,預金等に係る不当契約の取締に関する法律4条1号,刑法60条〈共同正犯〉,刑法61条〈教唆〉,刑法62条〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06