判示事項
一 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条、四条一号と金融機関に預金等をする者又は金融機関に預金等をすることについて媒介をする者と通じた特定の第三者の処罰
二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項にいう「金融機関に預金等をすることについて媒介をする者」にあたらないとされた事例
裁判要旨
一 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条、四条一号は、金融機関に預金等をする者又は金融機関に預金等をすることについて媒介をする者と通じた特定の第三者については、その物が自ら預金等をすることについて媒介をする場合を除き、預金者又は媒介者の共犯としても処罰しない趣旨である。
二 被告人が、金融機関の役員に対し自己への融資方を申し込むとともに併せて金融機関の貸出し資金の確保については然るべき預金をあつせんすることを約したうえ、甲に対し、自己が事業資金とするために金融機関から融資を受けようとしているが、それについては引き当てとなる預金が必要なので、預金者には、相応の謝礼をするので然るべき預金をあつせんしてくれるよう依頼した場合において、被告人は預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条二項に規定する金融機関に預金等をすることについて媒介をする者にあたらない。
参照法条
預金等に係る不当契約の取締に関する法律2条,預金等に係る不当契約の取締に関する法律4条1号,刑法
60条〈共同正犯〉,刑法
61条〈教唆〉,刑法
62条〈幇助〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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