森林法違反

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事件番号
昭和49(あ)1513
裁判年月日
昭和50年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第29巻3号53頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

森林法一九七条にいう産物の意義

裁判要旨

森林法一九七条にいう産物とは、無機物たると有機物たるとを問わず、森林から産出する一切の物をいい、岩石もこれに含まれる。

参照法条

森林法197条,森林法198条,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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