威力業務妨害

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事件番号
昭和46(あ)1330
裁判年月日
昭和53年3月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第32巻2号159頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例

裁判要旨

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。

参照法条

公共企業体等労働関係法17条1項,刑法35条〈正当行為〉,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉,刑法234条〈威力業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

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