名誉毀損、脅迫

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事件番号
昭和45(あ)2524
裁判年月日
昭和46年10月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻7号838頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

名誉毀損の摘示事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がないとされた事例

裁判要旨

公然事実を摘示し人の名誉を毀損した者が、摘示事実を真実であると誤信したとしても、その誤信が、係属中の刑事事件の一方の当事者の主張ないし要求または抗議等で断片的な客観性のない資料に基づくものであるときは、右誤信は相当の理由があるものとはいえない。

参照法条

刑法230条1項〈名誉毀損〉,刑法230条ノ2第1項,刑法230条ノ2第3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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