威力業務妨害

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事件番号
昭和45(あ)2373
裁判年月日
昭和49年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻5号216頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

いわゆるピケツテイングなどによつて旅客列車の発進を一時不能ならしめた所為につき威力業務妨害罪の成立が認められた事例

裁判要旨

被告人が、A労働組合組合員約一五〇名と共謀し、多数乗客を乗せて駅に入構した旅客列車の前方斬条上に共にスクラムを組んでうずくまるなどし、また乗務員をその腕を抱えるなどして強いて下車させ、これによつて午後八時ころから同八時四四分ころまでの間右列車の発進を不能ならしめた所為は、その目的が原認定(原判文参照)のとおりであり、右乗務員が前記A労働組合所属のものである事情を考慮しても、法秩序全体の見地から許容しがたい不法な威力の行使による業務の妨害にあたる。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法234条〈威力業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

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