判示事項
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害及び不退去行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例
裁判要旨
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害及び不退去行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
参照法条
公共企業体等労働関係法17条1項,刑法
35条〈正当行為〉,刑法
130条〈住居侵入等〉,刑法
233条〈信用毀損及び業務妨害〉,刑法
234条〈威力業務妨害〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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