兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和45(あ)1011
裁判年月日
昭和47年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻2号187頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法二〇八条の二〈凶器準備集合及び結集〉にいう「兇器」にあたらないとされた事例

裁判要旨

他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに準備されたダンプカーであっても、他人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りない場合には、刑法二〇八条の二〈凶器準備集合及び結集〉にいう「兇器」にあたらない。

参照法条

刑法208条ノ〈暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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