兇器準備集合

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事件番号
昭和44(あ)1453
裁判年月日
昭和45年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1707頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一、長さ一メートル前後の角棒は刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたるか
二、刑法二〇八条の二〈凶器準備集合及び結集〉にいう「集合」にあたる場合
三、刑法二〇八条の二にいう「集合」の状態の継続と兇器準備集合罪の継続

裁判要旨

一、長さ一メートル前後の角棒は、刑法二〇八条の二〈凶器準備集合及び結集〉にいう「兇器」にあたる。
二、すでに一定の場所に集まつている二人以上の者が、その場で兇器を準備し、またはその準備のあることを知つたうえ、他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的を有するに至つた場合は、刑法二〇八条の二にいう「集合」にあたる。
三、刑法二〇八条の二にいう「集合」の状態が継続するかぎり、兇器準備集合罪は、継続して成立する。

参照法条

刑法208条の2〈凶器準備集合及び結集〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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